1年分(1〜12月)の数字を入れてください。売電の割合は「売電量 ÷ 発電量」です。
※ 目安です。補助金を受けた場合の取得価額の扱い、ほかの経費、2年目以降の未償却残高などは税務署や税理士に確認してください。
国税庁は、自宅の太陽光の余剰売電を一般に雑所得とし、設備の耐用年数を17年、減価償却費は売電量の割合で必要経費に入れるとしています。出典:国税庁 質疑応答事例、国税庁「減価償却資産の償却率表」。申告が必要かは確定申告は必要?で。