Q.096補助金・税金・ローン

太陽光の売電収入は確定申告が必要?

公開日  運営:太陽光発電の疑問100運営事務局

会社員が自宅の太陽光の余った電気を売っている場合、売電収入は一般に雑所得です。売電収入から必要経費(設備の減価償却費など)を引いた所得が、給与以外の所得と合わせて20万円を超えると確定申告が必要です。住宅用の余剰売電では、減価償却費を引くと所得が小さくなり、申告が不要になる家も多くあります。

売電収入は何所得?

ケース所得の区分
会社員などが自宅に設置し、余った電気を売る雑所得
事業を営む人が事業所に設置し、余った電気を売る事業所得(付随する収入)
売電を事業として行う事業所得
賃貸アパートの屋上に設置し、共用部で使って余りを売る不動産所得
一定規模以上の設備で全量を売る(事業として行う場合を除く)雑所得

※ 国税庁の質疑応答事例による一般的な扱いです。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。

会社員の売電収入で確定申告が必要かどうかの判定の流れ 売電収入 − 必要経費 = 雑所得給与以外の所得の合計は20万円を超える?いいえはい所得税の確定申告は不要(住民税の申告は市区町村に確認)確定申告が必要(雑所得として申告)※ 給与1か所・年末調整済みの会社員の場合。医療費控除などで申告するときは含めて申告
会社員の売電収入で確定申告が必要かどうかの判定の流れ

会社員は「20万円」が目安

国税庁によると、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。ここでいう所得は収入ではなく、売電収入 − 必要経費です(会社員の売電収入20万円以下なら申告不要?)。

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村の案内を確認してください。また医療費控除などで確定申告をする人は、20万円以下の雑所得も含めて申告します。

年金生活者は

国税庁によると、その年の公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。この場合も、住民税の申告が必要な場合があるとされています。

所得の計算

  1. 1年間(1〜12月)の売電収入を合計する(電力会社の「購入電力量のお知らせ」などで確認)
  2. 必要経費を計算する。中心は設備の減価償却費で、売電した量の割合の分だけ経費にできる(太陽光の減価償却はどう計算する?)
  3. 売電収入 − 必要経費 = 雑所得

売電の雑所得の計算で、売電収入と設備費から所得の目安を出せます。

出典:国税庁 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁 質疑応答事例「賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」。

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