会社員が自宅の太陽光の余った電気を売っている場合、売電収入は一般に雑所得です。売電収入から必要経費(設備の減価償却費など)を引いた所得が、給与以外の所得と合わせて20万円を超えると確定申告が必要です。住宅用の余剰売電では、減価償却費を引くと所得が小さくなり、申告が不要になる家も多くあります。
売電収入は何所得?
| ケース | 所得の区分 |
|---|---|
| 会社員などが自宅に設置し、余った電気を売る | 雑所得 |
| 事業を営む人が事業所に設置し、余った電気を売る | 事業所得(付随する収入) |
| 売電を事業として行う | 事業所得 |
| 賃貸アパートの屋上に設置し、共用部で使って余りを売る | 不動産所得 |
| 一定規模以上の設備で全量を売る(事業として行う場合を除く) | 雑所得 |
※ 国税庁の質疑応答事例による一般的な扱いです。個別の判断は税務署や税理士に確認してください。
会社員は「20万円」が目安
国税庁によると、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。ここでいう所得は収入ではなく、売電収入 − 必要経費です(会社員の売電収入20万円以下なら申告不要?)。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村の案内を確認してください。また医療費控除などで確定申告をする人は、20万円以下の雑所得も含めて申告します。
年金生活者は
国税庁によると、その年の公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(確定申告不要制度)。この場合も、住民税の申告が必要な場合があるとされています。
所得の計算
- 1年間(1〜12月)の売電収入を合計する(電力会社の「購入電力量のお知らせ」などで確認)
- 必要経費を計算する。中心は設備の減価償却費で、売電した量の割合の分だけ経費にできる(太陽光の減価償却はどう計算する?)
- 売電収入 − 必要経費 = 雑所得
売電の雑所得の計算で、売電収入と設備費から所得の目安を出せます。
出典:国税庁 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁 質疑応答事例「賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」。