「20万円」は売電収入(入金額)ではなく、売電収入から必要経費を引いた所得の額です。給与を1か所から受けて年末調整を受けている会社員は、売電の所得を含めた給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えなければ、所得税の確定申告は不要です。
判定の手順
- 1〜12月の売電収入を合計する
- 必要経費(売電割合の分の減価償却費など)を引いて、売電の雑所得を出す(減価償却の計算)
- 副業・家賃収入など、ほかの給与以外の所得と合計する
- 合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要、20万円を超えれば必要
例1:売電収入24万円
必要経費6万円 → 所得18万円。ほかに所得がなければ申告不要(例の値)
例2:売電収入24万円
必要経費3万円 → 所得21万円。20万円を超えるので申告が必要(例の値)
20万円以下でも申告するケース
- 医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない)などで確定申告をするとき:20万円以下の所得も含めて申告します
- 給与を2か所以上から受けているなど、20万円の条件とは別の理由で申告が必要な人
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になる場合があります。市区町村の案内を確かめてください。
記録は残しておく
申告が不要な年でも、売電収入のお知らせ、設備の契約書・領収書は保管しておきましょう。所得が20万円を超えた年や、医療費控除で申告する年に必要になります。
出典:国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」、国税庁 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁 タックスアンサーNo.1600。