扱いは設置のしかたと規模で変わります。自治体の案内(甲府市の例)では、屋根材と一体になったパネルは「家屋」として固定資産税の評価に含まれ、架台に載せて屋根に置くパネルは「償却資産」です。個人の住宅用で架台に載せる場合、償却資産として申告が必要なのは10kW以上の設備とされています。
設置のしかたによる違い
| 設置のしかた | 固定資産税での扱い |
|---|---|
| 屋根材として家と一体(屋根一体型) | 家屋(家屋の評価に含まれる) |
| 架台に載せて屋根に設置 | 償却資産 |
| 家以外の場所(地上など)に設置 | 償却資産 |
償却資産の申告が必要なのは
| 設置する人 | 申告 |
|---|---|
| 個人の住宅用(余剰売電)10kW以上 | 売電事業用の資産として申告が必要 |
| 個人の住宅用(余剰売電)10kW未満 | 甲府市の案内には申告対象の記載なし |
| 個人事業主が店舗・アパート・農業などに設置 | 規模(kW)を問わず申告が必要 |
| 法人 | 規模を問わず申告が必要 |
※ 甲府市「太陽光発電設備等を設置された方へ」の内容です。扱いは市区町村の案内で必ず確認してください。償却資産の申告は毎年1月1日時点の資産について、1月中に行うのが一般的です。
屋根一体型を選ぶときの注意
屋根一体型は、見た目がすっきりする一方で家屋として評価されます。新築で検討するときは、固定資産税への影響を住宅会社や市区町村に聞いておきましょう(新築と既築、つけるならどちらが得?)。