Q.098補助金・税金・ローン

太陽光の減価償却はどう計算する?

公開日  運営:太陽光発電の疑問100運営事務局

国税庁の扱いでは、家庭の太陽光発電設備は「機械及び装置」ではなく「その他の設備(主として金属製のもの)」で耐用年数17年です。個人の定額法の償却率は0.059。1年分の減価償却費は「取得価額 × 0.059」で、そのうち発電量に占める売電量の割合の分を、売電の必要経費にできます。

計算式

必要経費にできる減価償却費 = 取得価額 × 償却率0.059 × 売電した割合(使い始めた年は月数で按分) 取得価額機器代+工事費×0.059定額法・17年×売電の割合売電量÷発電量=必要経費(1年分)使い始めた年は「× 使った月数 ÷ 12」で按分
必要経費にできる減価償却費 = 取得価額 × 償却率0.059 × 売電した割合(使い始めた年は月数で按分)
  • 1年分の減価償却費 = 取得価額 × 0.059
  • 使い始めた年は × 使った月数 ÷ 12
  • 売電の割合 = 1年の売電量 ÷ 1年の発電量
  • 必要経費 = 1年分の減価償却費 × 売電の割合

国税庁の質疑応答事例は、余剰電力の売電では「発電量のうち売電量が占める割合」を業務用の割合として減価償却費を計算するとしています。

計算例

設置費用140万円、1年の発電量6,000kWh、そのうち売電3,900kWh(65%)、売電価格24円の家(例の値、1年間まるごと使った年):

1年分の減価償却費140万円 × 0.059 = 82,600円
必要経費にできる額82,600円 × 65% = 53,690円
売電収入3,900kWh × 24円 = 93,600円
雑所得93,600円 − 53,690円 = 39,910円

この例では雑所得は約4万円で、ほかに給与以外の所得がなければ、会社員は所得税の確定申告が不要な水準です(確定申告は必要?)。

取得価額に入れるもの

  • パネル・パワコン・架台・ケーブルなどの機器代
  • 設置工事の費用
  • 補助金を受けた場合の扱いは、税務署に確認しましょう

家で使った分(自家消費)の割合の減価償却費は、生活のための費用なので必要経費にはできません。

17年は「寿命」ではない

耐用年数17年は税金の計算で使う年数で、パネルが17年で使えなくなるという意味ではありません(法定耐用年数17年とは何の年数?)。

売電の雑所得の計算で、自分の家の数字を入れて計算できます。

出典:国税庁 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁「減価償却資産の償却率表」。

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