国税庁の扱いでは、家庭の太陽光発電設備は「機械及び装置」ではなく「その他の設備(主として金属製のもの)」で耐用年数17年です。個人の定額法の償却率は0.059。1年分の減価償却費は「取得価額 × 0.059」で、そのうち発電量に占める売電量の割合の分を、売電の必要経費にできます。
計算式
- 1年分の減価償却費 = 取得価額 × 0.059
- 使い始めた年は × 使った月数 ÷ 12
- 売電の割合 = 1年の売電量 ÷ 1年の発電量
- 必要経費 = 1年分の減価償却費 × 売電の割合
国税庁の質疑応答事例は、余剰電力の売電では「発電量のうち売電量が占める割合」を業務用の割合として減価償却費を計算するとしています。
計算例
設置費用140万円、1年の発電量6,000kWh、そのうち売電3,900kWh(65%)、売電価格24円の家(例の値、1年間まるごと使った年):
| 1年分の減価償却費 | 140万円 × 0.059 = 82,600円 |
|---|---|
| 必要経費にできる額 | 82,600円 × 65% = 53,690円 |
| 売電収入 | 3,900kWh × 24円 = 93,600円 |
| 雑所得 | 93,600円 − 53,690円 = 39,910円 |
この例では雑所得は約4万円で、ほかに給与以外の所得がなければ、会社員は所得税の確定申告が不要な水準です(確定申告は必要?)。
取得価額に入れるもの
- パネル・パワコン・架台・ケーブルなどの機器代
- 設置工事の費用
- 補助金を受けた場合の扱いは、税務署に確認しましょう
家で使った分(自家消費)の割合の減価償却費は、生活のための費用なので必要経費にはできません。
17年は「寿命」ではない
耐用年数17年は税金の計算で使う年数で、パネルが17年で使えなくなるという意味ではありません(法定耐用年数17年とは何の年数?)。
売電の雑所得の計算で、自分の家の数字を入れて計算できます。