17年は税金の計算で使う「法定耐用年数」です。国税庁の質疑応答事例では、家庭の太陽光発電設備は「機械及び装置」ではなく、「その他の設備(主として金属製のもの)」に当たり耐用年数17年とされています。設備が17年で使えなくなるという意味ではありません。
17年が使われる場面
- 売電の雑所得の計算:減価償却費を計算するとき(取得価額 × 定額法の償却率0.059。減価償却の計算)
- 補助金の処分制限:国の蓄電池補助金などでは、処分制限期間が導入機器の法定耐用年数とされています(補助金で買った蓄電池を処分するとき)
寿命とは別に考える
法定耐用年数
税金の計算のために法令で決めた年数。設備の種類で一律に決まる
実際に使える年数
製品の品質、設置場所の環境、点検や修理の状況で変わる。パネルとパワコンでも違う
実際にどれくらい使えるかは、メーカーの保証期間(機器保証・出力保証)や、点検での状態の確認で判断します(太陽光パネルの寿命は何年?)。
出典:国税庁 質疑応答事例「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」、国税庁「減価償却資産の償却率表」、SII 公募要領。