どこの事業者とも買取契約をしないまま卒FITを迎えると、当面の措置として送配電事業者との「特例契約」とみなされます。発電と自家消費は続けられますが、余って電力網に流れた電気は買い取られず、お金は支払われません。売電収入を受け取るには、満了までに買取事業者と契約しましょう。
本来は「流してはいけない」
資源エネルギー庁が掲載している電力会社の案内では、どの事業者とも買取契約がない場合、本来は発電した電気が電力網(系統)に流れないよう切り離す(解列する)必要がある、とされています。ただし国の要請による一時的な措置として、低圧で連系している家に限り、送配電事業者との特例契約とみなして発電を続けられるようにしています。
どれくらい損をする?
たとえば1年に3,000kWh売っていた家が、10円/kWhの買取メニューに切り替えていれば年3万円の収入になるところ、何もしないとゼロです(例の値)。数年放置すると、その分がまるごと失われます。
今からでも間に合う?
卒FIT後でも、買取事業者と契約すれば、契約の開始日以降に売った分が買い取りの対象になります(開始日は事業者に確認してください)。すでに満了していることに気づいたら、すぐに手続きを始めましょう(卒FITの手続きは何をすればいい?)。
出典:資源エネルギー庁 掲載資料「買取期間満了のお知らせ」(関西電力)。特例契約の条件は各送配電事業者の「再生可能エネルギー発電設備にかかる特例契約要綱」で確認できます。