Q.111業者選び・契約・トラブル

太陽光・蓄電池の契約はクーリング・オフできる?

公開日  運営:太陽光発電の疑問100運営事務局

訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、クーリング・オフで解約できます。通知は書面(はがき可)か電磁的記録(メールなど)で、期間内に出せば有効です。ローン(クレジット)を組んだときは、販売会社とクレジット会社の両方に通知します。

クーリング・オフの期間

契約のしかた期間
訪問販売(家に来た業者と契約)8日間
電話勧誘販売8日間
通信販売(ネット・カタログで自分から申し込み)クーリング・オフの制度はない(返品の条件は業者の規約による)

8日間は、契約書面を受け取った日を1日目として数えます。業者がうそを言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨げた場合は、その状態が書面と説明で解消されるまで、いつでも申し出られます。

クーリング・オフの数え方。契約書面を受け取った日を含めて8日以内に通知を出す 1日目受取日2日目3日目4日目5日目6日目7日目8日目9日目期間外10日目期間外この8日間に通知を出す(はがき・メールなど)契約書面を受け取った日を1日目として数える
クーリング・オフの数え方。契約書面を受け取った日を含めて8日以内に通知を出す

通知のしかた

  1. 書く内容:契約した日、契約者の名前、商品名(太陽光発電システム・蓄電池など)、契約金額、販売会社名、「契約を解除します」という文、通知を出した日
  2. はがきの場合:両面のコピーを取り、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、出した記録が残る方法で送る
  3. メールなどの場合:送ったメールや専用フォームの画面を保存しておく
  4. ローンを組んだ場合:販売会社とクレジット会社の両方に送る

工事が始まっていても、期間内ならクーリング・オフはできます。不安なときは、通知を出す前でも後でも、消費者ホットライン「188」に相談しましょう(トラブルになったらどこに相談する?)。

対象にならないことがあるケース

  • 自分から店に行って契約した場合
  • ネットやカタログで自分から申し込んだ場合(通信販売)
  • 自分から業者を家に呼んで契約した場合など、法律で対象外とされる場合がある

当てはまるか迷ったら、自分で判断せず、消費生活センターに相談してください。期間が過ぎた場合も、契約の内容や勧誘のしかたによっては解約できることがあります(クーリング・オフ期間を過ぎたら解約できない?)。

出典:神奈川県「クーリング・オフのしくみ」、国民生活センター。

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